新居関所の検閲
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近世関所には、「入鉄砲に出女」を改める意図のもとに設置された。 新居関所の規定や検閲は、寛文7年(1667年)、『今切御関所改次第』の「女丼鉄砲を第一改可申侯」によると検閲を14条の大綱にて、番人の勤仕法や夜間通行・廻船の検閲などが示され、東海道の通行だけでなく、今切港の検閲もした。長持(近世の収納箱・木箱)も検閲の対象とし、関東方面への通過・関西方面への通過に対し婦女子・手負人・死骸等の手形を調査した。 「入鉄砲出女」では、近世の関所に共通として女人の通過が検閲の対象であった。しかし武器・武具搬送の検閲については、無条件で通過が許可される関所もあったが、鉄砲証文で高札が掲げられていたのは新居関所だけであった。 「入り鉄炮」の通関に老中証文が必要であった。東海道に設置された今切関所では、寛文7年5月の関所高札、正徳元年5月の高札で鉄炮を関所で改める方針が示され、江戸へ入る下りの鉄炮は老中証文が必要とした。しかし、江戸から出る鉄炮は改めなかった。
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