政治腐敗対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/18 09:05 UTC 版)
政治腐敗が暴力と不安定のサイクルを招く要因の1つであるという考えから、コトヌー協定の前文と第11条6項ではACP諸国とEU加盟国が政治腐敗の撲滅に積極的に取り組むことが明記され、またICCを通して裁判の実施を促すことがうたわれている。ICCは補完性原理に基づくため、2005年に改定されたコトヌー協定では国内水準での、また世界規模の協力を通じても重大な犯罪を訴追することを保証する義務を課す規定が設けられた。加えて第11条6項では締約国に対して次のような義務を課している。 (a) 国際刑事裁判所ローマ規程の批准と履行を可能にするのに必要な法制度の適合のための経験の共有する。 (b) ローマ規程を十分に考慮し、国際法にしたがって国際犯罪と戦う。締結国はローマ規程と、それに関連する法令を批准・履行に向けて取り組む。(以上仮訳)
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