政治犯としての受難
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)
「大塚徹 (詩人)」の記事における「政治犯としての受難」の解説
1931年9月1日、モップル(赤色救援会)の壊滅を狙った特高警察の「八・二六弾圧」に連座し、松本重雄、竹内武男、椎名麟三らとともに検挙される。勾留3ヶ月に及ぶも、不起訴となった。この際、先述の雑誌『風と雑草』は押収されて失われ、幻の書となっている。 1937年の神戸詩人事件では、小林武雄の『神戸詩人(第二次)』関係者が大量検挙されたが、徹は参考人としての調書のみで1日で解放された。1941年(昭和16年)には、太平洋戦争勃発の翌日、神戸水上署に検挙拘禁され、10ヶ月後拘留解除されたが保護監察処分となり、生活風景事件の参考人として度々神戸検事局に出頭することになる。 1943年(昭和18年)には吉川則比古のすすめにより日本文学報国会詩部会員となり、いくつかの曲の作詞を軍人援護院に献納という形で戦争協力を行ったが、後にこれらを廃棄している。
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