政治犯としての受難とは? わかりやすく解説

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政治犯としての受難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)

大塚徹 (詩人)」の記事における「政治犯としての受難」の解説

1931年9月1日モップル赤色救援会)の壊滅狙った特高警察の「八・二六弾圧」に連座し、松本重雄竹内武男、椎名麟三とともに検挙される勾留3ヶ月に及ぶも、不起訴となったこの際先述雑誌『風と雑草』は押収され失われ、幻の書となっている。 1937年神戸詩人事件では、小林武雄の『神戸詩人第二次)』関係者大量検挙されたが、徹は参考人としての調書のみで1日解放された。1941年昭和16年)には、太平洋戦争勃発翌日神戸水上署に検挙拘禁され10ヶ月拘留解除されたが保護監察処分となり、生活風景事件参考人として度々神戸検事局出頭することになる。 1943年昭和18年)には吉川則比古のすすめにより日本文学報国会部会員となり、いくつかの曲の作詞軍人援護院に献納という形で戦争協力行ったが、後にこれらを廃棄している。

※この「政治犯としての受難」の解説は、「大塚徹 (詩人)」の解説の一部です。
「政治犯としての受難」を含む「大塚徹 (詩人)」の記事については、「大塚徹 (詩人)」の概要を参照ください。

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