払込資本金登記制度から引受登記制度への変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 05:12 UTC 版)
「中華人民共和国公司法」の記事における「払込資本金登記制度から引受登記制度への変更」の解説
有限責任会社の登録資本は会社登記機関で登記した全出資者が払込を引き受けた出資額とする。株式会社が発起設立方式で設立された場合、登録資本は会社登記機関で登記された全発起人が払込を引き受けた株式資本総額とする。 法律、行政法規及び国務院の決定で会社の登録資本の実際の払込について別途規定がある場合を除き、会社出資者(発起人)は会社設立の日から2年以内に全額を出資し、投資会社は5年以内に全額を出資しなければならないという規定を削除した(2013年改正前第26条第2文のうち該当部分の削除)。 一人有限責任会社の出資者は一括で出資全額を払い込まなければならないという規定を削除した(2013年改正前第59条第1項の削除)。 会社出資者(発起人)が自主的に引受出資額、出資方式、出資期限などを定めた上で、会社定款に記載する方式を採用した。
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