所有株式の処分についてとは? わかりやすく解説

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所有株式の処分について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 15:26 UTC 版)

日本海電気」の記事における「所有株式の処分について」の解説

1941年8月北陸合同電気設立際し北陸合同電気日本海電気株式交換比率1対1設定するとともに日本海電気が持つ兼営ガス事業関係会社株式北陸合同電気持ちませないという方針立てられ特別な措置講じられた。 北陸合同電気設立にあたって分離予定資産ひとまず同社継承され、その額に見合う交付金払込金額の2割)が旧日本海電気株主支払われた。受け取った株主交付金そのまま日本海産業株式会社設立のための株式払込み充当する。この新会社1941年10月1日発足し払込をもって北陸合同電気からガス事業とその関連資産ならびに旧日本海電気持っていた関係会社株式、計7375000円資産買い取った日本海産業引き継がれ株式は、北陸合同電気株式(旧小松電気立山水力電気株式)をはじめ富山電気ビルデイング日東美唄炭礦呉羽紡績日本カーバイド工業富山電気鉄道日満アルミニウム日曹人絹パルプ北海電化工業各社株式などであった日本海産業発足後1年間配当統制強化のため機能失って1942年昭和17年10月15日解散したガス事業だけは改め設立され日本海瓦斯(現・日本海ガス)に継承されている。

※この「所有株式の処分について」の解説は、「日本海電気」の解説の一部です。
「所有株式の処分について」を含む「日本海電気」の記事については、「日本海電気」の概要を参照ください。

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