戦犯としての訴追とは? わかりやすく解説

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戦犯としての訴追

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 02:10 UTC 版)

海軍特別警察隊」の記事における「戦犯としての訴追」の解説

上のように海軍特別警察隊強制捜査処刑に関わったことから、戦後になってBC級戦犯として処罰される隊員多く出る結果になった例えポンティアナック設けられオランダ軍による臨時軍法会議では、36人の日本軍関係者戦犯として裁かれたうち、少なくとも16人が特警隊関係者で、歴代ポンチャナック特警隊長のうち2人含まれていた。ほかに特警隊関係者以外でも共犯とされた例があり、第22特別根拠地隊司令官務めたことがあった醍醐忠重中将命令責任問われている。バリクパパン法廷では、住民大量に検挙し拷問した組織的テロ行為訴因で、16人の特警隊員が起訴されている。 慰安婦徴募関係でも、ポンチャナック特警隊長以下13人について、強制売春に関する罪が訴因一つ掲げられていた。 なお、特殊な事例としては、戦後オランダに対する反植民地運動参加したことで、特警隊員3人が処罰されている。

※この「戦犯としての訴追」の解説は、「海軍特別警察隊」の解説の一部です。
「戦犯としての訴追」を含む「海軍特別警察隊」の記事については、「海軍特別警察隊」の概要を参照ください。

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