性的虐待の報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/24 06:34 UTC 版)
「エホバの証人に関する論争」の記事における「性的虐待の報告」の解説
詳細は「Jehovah's Witnesses and child sex abuse」を参照 エホバの証人が、性的虐待の報告を困難にする組織的な方針を採っているとの批判がある。というのは、教団内で虐待の報告が「立証された」(会衆の司法規律に値する程度に)というためには、2人の目撃者又は被疑者本人の自供(虐待に関する物的証拠が全くない場合のみにおいて)があることが要件とされているためである。 性的虐待の犠牲者の中にはまた、彼らが虐待を報告する際に、被疑者及び組織の両者の困惑を避けるために沈黙を守るよう指示されたと断言する人もいる。 その結果、2012年6月、この件で敗訴したが、いまだ係争中である。この件については、結論が出るまで待つべきである。 エホバの証人のための児童の保護での公式方針のうち、子供の性的虐待を報告するための手順について議論によると、長老は、性犯罪者を報告するための全ての法的必要条件に従うと述べている。これには、法の要求するまでには確証されていないか根拠のないとされる申立ての報告をも含んでおり、彼らが小児愛者を懲罰することになっている。また、本人が望むなら当局に通知するという、被害者の権利を強調している。子供の性的虐待ケースの取り扱いに関するReligious Tolerance.orgのウェブサイト 記事はこれを承認し、「WTSは、犠牲者の親または保護者が - または被疑者本人であっても - 虐待を警察に通報することを薦めます。」と述べている。
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