弊害要件とは? わかりやすく解説

弊害要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 07:50 UTC 版)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「弊害要件」の解説

独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならないこのうち後者を弊害要件という。 そして、弊害要件が満たされるためには、 行為それ自体競争手段として不正である(不正手段行為そのもの直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響もたらしている、あるいは、そのおそれがある反競争性) のいずれかが必要とされている。 条文上は、私的独占不当な取引制限においては競争の実質的制限が、不公正な取引方法においては公正競争阻害性が、規定されており、後者のほうがより緩い要件とされている。 市場 条文上の一定の取引分野」とほぼ同じとされているが、個別事情に応じて弊害要件を検討する際の前提として一般に需要者視点からみた選択肢の幅からいわゆる検討対象市場」を画定するものとされている。 反競争性 競争停止他者排除優越的地位濫用3つ分けられるとされている。主な論点として、他者排除事案対し他者排除重視説(他者排除があれば、競争影響をおよばさなくても反競争性認める説)と、原則論貫徹説(競争影響及ぼさない限り、たとえ他者排除があっても反競争性認めない説)が対立している。 不正手段 行為そのものが不正とみなされる行為をさす。 正当化理由 反競争性もたらされたり不正手段なされても、そのような行為正当化する理由があれば独禁法違反となるわけでないこのような正当化するような場合認めかどうか否かに関して争いがあるが,最高裁石油カルテル刑事事件昭和59年判決)も限定的ながら認め余地があることを示唆しているとされている。

※この「弊害要件」の解説は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の解説の一部です。
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