建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張についてとは? わかりやすく解説

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建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)

沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について」の解説

原判決は、被告人本件スコアボート屋上上がった行為をもって建造物侵入罪成立認めたが、本件スコアボードは、開かれた競技施設付属するものであり、被告人侵入態様も、当初観客も気づかなかったほどであって私生活上の平穏定型的害する行為とはいえないから本件スコアボード屋上は、いまだ建造物侵入罪保護しようとした「建造物」の一部には該当せず、また、被告人は、日の丸焼却行為正当行為であると認識しており、その正当行為実現のために日の丸旗に近づくのであるから、被告人には「故なく」侵入するとの認識全くなかったのであり、したがって被告人の右行為建造物侵入罪構成要件には該当しないから、原判決には判決影響を及ぼすことが明らかな法令適用誤りがあるというのである。 そこで、検討するのに、関係証拠によると、本件スコアボードは、読谷村所有し読谷村実行委員会管理する読谷村平和の森球場設置されたバックスクリーン・スコアボード兼諸旗掲揚台であり、……(略)……本件行為当時、右一階鉄製格子戸施錠がされていて、関係者以外そこから出入りすることは不能となっていたことが認められる。右認定事実によると、本件スコアボード読谷村及び読谷村実行委員会の長である山内村長が看守する「建造物」に当たることは明らかであり、その屋上部分のみが「建造物」に当たらないとする理由全くないから、本件スコアボード屋上も「建造物」の一部として保護されるものというべきである。……(略)……また、後記のとおり、被告人本件日の丸焼却行為違法であり、このことは被告人十分に認識していたものであるから日の丸焼却行為のために建造物侵入したからといって、その故意がないということはできない。よって、論旨理由がない。

※この「建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について」の解説は、「沖縄国体日の丸焼却事件」の解説の一部です。
「建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について」を含む「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事については、「沖縄国体日の丸焼却事件」の概要を参照ください。

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