建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)
「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について」の解説
原判決は、被告人が本件スコアボート屋上に上がった行為をもって建造物侵入罪の成立を認めたが、本件スコアボードは、開かれた競技施設に付属するものであり、被告人の侵入態様も、当初観客も気づかなかったほどであって私生活上の平穏を定型的に害する行為とはいえないから、本件スコアボードの屋上は、いまだ建造物侵入罪が保護しようとした「建造物」の一部には該当せず、また、被告人は、日の丸旗焼却行為は正当行為であると認識しており、その正当行為の実現のために日の丸旗に近づくのであるから、被告人には「故なく」侵入するとの認識は全くなかったのであり、したがって、被告人の右行為は建造物侵入罪の構成要件には該当しないから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。 そこで、検討するのに、関係証拠によると、本件スコアボードは、読谷村が所有し、読谷村実行委員会が管理する読谷村平和の森球場に設置されたバックスクリーン・スコアボード兼諸旗掲揚台であり、……(略)……本件行為当時、右一階の鉄製格子戸は施錠がされていて、関係者以外そこから出入りすることは不能となっていたことが認められる。右認定事実によると、本件スコアボードが読谷村及び読谷村実行委員会の長である山内村長が看守する「建造物」に当たることは明らかであり、その屋上部分のみが「建造物」に当たらないとする理由は全くないから、本件スコアボードの屋上も「建造物」の一部として保護されるものというべきである。……(略)……また、後記のとおり、被告人の本件日の丸旗焼却行為は違法であり、このことは被告人も十分に認識していたものであるから、日の丸旗焼却行為のために建造物に侵入したからといって、その故意がないということはできない。よって、論旨は理由がない。
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