建築物以外の工作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 02:58 UTC 版)
上記の各建築物のほか、昇降機等の建築設備、一定規模・条件の煙突、柱、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、擁壁、乗用エレベーター・エスカレーター(観光用で一般交通の用に供するものに限る)、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔、自動車車庫(※建築物でないもの)等の工作物も建築確認が必要である。なお塀は、建築基準法の定義上は"工作物"ではなく"建築物"に該当する。 建築物、建築設備、工作物の建築・築造途中や完成後に受けなければならない検査を含めて、一連の行為を"確認検査"という。
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