建築物以外の工作物とは? わかりやすく解説

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建築物以外の工作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 02:58 UTC 版)

建築確認」の記事における「建築物以外の工作物」の解説

上記の各建築物のほか、昇降機等の建築設備一定規模条件煙突広告塔広告板、装飾塔、記念塔、高架水槽サイロ物見塔擁壁乗用エレベーター・エスカレーター(観光用一般交通の用に供するものに限る)、ウォーターシュートコースターメリーゴーラウンド観覧車オクトパス飛行塔自動車車庫(※建築物でないもの)等の工作物建築確認が必要である。なお塀は、建築基準法の定義上は"工作物"ではなく"建築物"に該当する建築物建築設備工作物建築築造途中完成後に受けなければならない検査含めて一連の行為を"確認検査"という。

※この「建築物以外の工作物」の解説は、「建築確認」の解説の一部です。
「建築物以外の工作物」を含む「建築確認」の記事については、「建築確認」の概要を参照ください。

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