平泉郡内検非違所管領葛西清重
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「奥州総奉行」の記事における「平泉郡内検非違所管領葛西清重」の解説
『吾妻鏡』によれば、奥州合戦の直後にあたる文治5年9月22日条に「陸奥国御家人の事、葛西三郎清重これを奉行すべし。参仕の輩は清重に属して子細を啓すべし」(原文は漢文)とあって、これが「奥州奉行」の史料上の初出である。また、頼朝は抜群の勲功をあげた葛西清重に「平泉郡内検非違所」の管領職をも命じており、「(磐井)郡内において諸人の濫行を停止し、罪科を糺断すべし」(原漢文)と命令した。その管領権は、平泉検非違所を中心に奥州に所領のあたえられた武士全体におよぶ検断権(警察・裁判権)のごとく見なされたため、守護不設置の国である陸奥国にあっては守護に類似の職権と考えられる。『吾妻鏡』同年10月26日条には、清重が別の仰を受けて、奥州の条々を沙汰し鎮めんがために在国しているとの記載があり、この検断職任命がすなわち奥州総奉行任命とみなされる。 文治5年11月8日条には、葛西清重に奥州の所務のことが命じられている。ここでは、奥州の国中は「不熟の愁」があったうえに多数の軍勢が逗留していたので、民戸が安堵しがたいことから窮民を救うよう沙汰をおこなうべきこと、さらに、常陸国在住の故佐竹太郎の子息らが藤原泰衡の残党と内意しているとの噂があるので搦め進めること、すなわち、謀反人の追捕である。
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