市民としての身分および公民権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 13:03 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第14条」の記事における「市民としての身分および公民権」の解説
修正第14条の第1節では市民としての身分を定義し、各州には公民権を規定するよう要求している。 第1節、アメリカ合衆国で生まれ、あるいは帰化した者、およびその司法権に属することになった者全ては、アメリカ合衆国の市民であり、その住む州の市民である。如何なる州もアメリカ合衆国の市民の特権あるいは免除権を制限する法を作り、あるいは強制してはならない。また、如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。さらに、その司法権の範囲で個人に対する法の平等保護を否定してはならない。 1857年の「ドレッド・スコット対サンフォード事件」の判決では、アフリカ系アメリカ人がアメリカ合衆国の市民ではなく、またなり得ないとし、市民に許される特権や免除権を享受できないとしていたが、アメリカ合衆国議会がこれを覆したことになった。1866年の公民権法では既に、アメリカ合衆国で生まれた全ての者に合衆国の市民であることを認めていた。修正第14条の枠組みは、議会の権威でこれに違背する法を通すことを求めて最高裁がこの条項を違憲とすることを防止し、あるいは議会が単に多数決でこの条項を変えることを防止するために、憲法の中にこの原則を置いた。
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