市民としての身分および公民権とは? わかりやすく解説

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市民としての身分および公民権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 13:03 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法修正第14条」の記事における「市民としての身分および公民権」の解説

修正第14条第1節では市民としての身分定義し各州には公民権規定するよう要求している。 第1節アメリカ合衆国生まれ、あるいは帰化した者、およびその司法権属することになった全ては、アメリカ合衆国市民であり、その住む州の市民である。如何なる州もアメリカ合衆国市民の特権あるいは免除制限する法を作り、あるいは強制してならないまた、如何なる州も法の適正手続無し個人生命、自由あるいは財産奪ってならない。さらに、その司法権範囲個人対する法の平等保護否定してならない1857年の「ドレッド・スコット対サンフォード事件」の判決では、アフリカ系アメリカ人アメリカ合衆国市民ではなく、またなり得ないとし、市民許される特権免除享受できないとしていたが、アメリカ合衆国議会がこれを覆したことになった1866年公民権法では既に、アメリカ合衆国生まれた全ての者に合衆国市民であることを認めていた。修正第14条枠組みは、議会権威でこれに違背する法を通すことを求めて最高裁がこの条項違憲とすることを防止し、あるいは議会が単に多数決でこの条項変えることを防止するために、憲法中にこの原則置いた

※この「市民としての身分および公民権」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第14条」の解説の一部です。
「市民としての身分および公民権」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第14条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第14条」の概要を参照ください。

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