工場立地規制の緩和・規制対象外へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 01:39 UTC 版)
「日本の太陽光発電所」の記事における「工場立地規制の緩和・規制対象外へ」の解説
メガソーラーの立地に適用される工場立地法の準則が2012年1月31日に一部改正された。業種区分第5種「電気供給業」では、生産施設、緑地・環境施設、その他施設の面積の割合の上限が、それぞれ敷地面積の50%、25%、25%までと定められているが、第9種として太陽光発電所施設が追加され、生産施設の面積の上限が50%から75%に緩和された。この規制は立地制約になっていると指摘されていた。同年3月9日に枝野幸男経済産業大臣は、7月までに売電用太陽光発電設備を未利用地や工場敷地以外の施設に設置する場合は、工場立地法の対象外とし、工場立地法の届出と緑化義務を不要とする方針を示した。また、工場敷地内に設置する際、発電の用途や設置主体にかかわらず太陽光発電施設を環境施設と位置付ける 。土地代の高い都市部の工業地帯などでも「屋根貸し」による発電事業の採算性が向上する。
※この「工場立地規制の緩和・規制対象外へ」の解説は、「日本の太陽光発電所」の解説の一部です。
「工場立地規制の緩和・規制対象外へ」を含む「日本の太陽光発電所」の記事については、「日本の太陽光発電所」の概要を参照ください。
- 工場立地規制の緩和規制対象外へのページへのリンク