対抗手続きとは? わかりやすく解説

対抗手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 02:30 UTC 版)

支払い停止の抗弁権」の記事における「対抗手続き」の解説

購入者あっせん業者対抗する際は、該当代金支払停止あっせん業者申し出るその際は予め販売業者交渉を行うよう努力すべきとされている。 あっせん業者対抗申し出受けた際は、直ち販売者への連絡購入者申請書類の郵送支払請求停止処置など、所要の手続きをとらなければならないあっせん業者対抗申請書類に基づいて必要な調査を行わなければならず、販売業者加盟店決済代行業者・購入者調査協力しなければならない調査結果対抗理由存在した場合請求停止しなければならない請求については停止義務があるが、既に口座振替などで支払済の代金については返金義務はない。逆に対抗事由となっている紛争解決した場合は、購入者請求停止され代金支払なければならない請求取り消された(=代金支払い完了になっていない)商品所有権あっせん業者にあるので、求め応じ商品引き渡す義務がある。また、あっせん業者十分な調査を行うことなく請求継続したり、個人信用情報機関への事故情報登録行ってならない

※この「対抗手続き」の解説は、「支払い停止の抗弁権」の解説の一部です。
「対抗手続き」を含む「支払い停止の抗弁権」の記事については、「支払い停止の抗弁権」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの支払い停止の抗弁権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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