対抗手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 02:30 UTC 版)
購入者はあっせん業者に対抗する際は、該当代金の支払停止をあっせん業者に申し出る。その際は予め販売業者と交渉を行うよう努力すべきとされている。 あっせん業者は対抗の申し出を受けた際は、直ちに販売者への連絡・購入者へ申請書類の郵送・支払請求停止処置など、所要の手続きをとらなければならない。あっせん業者は対抗申請書類に基づいて必要な調査を行わなければならず、販売業者・加盟店・決済代行業者・購入者は調査に協力しなければならない。調査の結果、対抗理由が存在した場合は請求停止しなければならない。請求については停止義務があるが、既に口座振替などで支払済の代金については返金義務はない。逆に対抗事由となっている紛争が解決した場合は、購入者は請求停止された代金を支払わなければならない。請求が取り消された(=代金が支払い完了になっていない)商品の所有権はあっせん業者にあるので、求めに応じ商品を引き渡す義務がある。また、あっせん業者は十分な調査を行うことなく、請求を継続したり、個人信用情報機関への事故情報登録を行ってはならない。
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