対応措置と定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 07:06 UTC 版)
「テロ対策特別措置法」の記事における「対応措置と定義」の解説
日本は日本国憲法第9条によって国際紛争を解決する手段として武力の行使ができないため、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないとし、活動地域は非戦闘地域と認められる公海(排他的経済水域を含む)とその上空、及び外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る)としている。 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。自衛隊が実施する。 被災民救援活動 テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために実施する食糧、衣類、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づいて行われる活動であって、我が国が実施するものをいう。
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