審査基準改訂とは? わかりやすく解説

審査基準改訂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「審査基準改訂」の解説

審査基準変遷 1972年 未完成発明目的達成のための手段の全部を欠くもの」 「目的達成のための手段の一部を欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているが、自然法則から見て目的達成著しく疑わしいもの」 1993年発明」に該当しないものの類型一部)「目的達成のための手段をすべて欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題解決することが明らかに不可能なもの」 2000年発明」に該当しないものの類型一部)「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題解決することが明らかに不可能なもの」 このように日本では出願審査において、明細書記載不備とは別に発明未完成であることが拒絶理由となっていた。しかし、ヨーロッパアメリカ合衆国においては出願審査段階では、出願審査段階では発明はいちおう完成されものとい前提のもと、当業者実施できる程度裏付けられているかどうかという判断は、明細書記載要件問題として扱われている。 そこで、日本特許庁は、制度運用国際的調和という観点から、1993年6月公表した審査基準において、「未完成発明」という区分削除し従来未完成発明」に分類されいたもののうち、次のものを、同様に削除された「非発明」に分類されいたもの同列に「『発明』に該当しないものの類型」に含めた: 「目的達成のための手段をすべて欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題解決することが明らかに不可能なもの」 そして、従来未完成発明」に分類されていたその他のものは、いちおう特許法上の発明」として扱うこととしのである。これによって、出願書類において目的達成のための手段の一部を欠くもの、裏づけデータを欠く薬剤有用性開示のない化学物質などは、発明完成未完成よりも明細書記載不備などを優先して判断して、いちおう特許法上の発明となっていることを前提として審査することになった2000年12月に、さらに審査基準改定されて「目的達成のための手段をすべて欠くもの」が削除され2005年4月改訂でも、1993年改訂前の審査基準において「未完成発明」とされていたもののうち、「『発明』に該当しないものの類型」に含まれるものは「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題解決することが明らかに不可能なもの」のみとなっている。

※この「審査基準改訂」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「審査基準改訂」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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