審査基準改訂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
審査基準の変遷 1972年 未完成発明「目的達成のための手段の全部を欠くもの」 「目的達成のための手段の一部を欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているが、自然法則から見て目的の達成が著しく疑わしいもの」 1993年 「発明」に該当しないものの類型(一部)「目的達成のための手段をすべて欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」 2000年 「発明」に該当しないものの類型(一部)「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」 このように、日本では出願審査において、明細書記載不備とは別に、発明が未完成であることが拒絶理由となっていた。しかし、ヨーロッパやアメリカ合衆国においては出願審査の段階では、出願審査の段階では発明はいちおう完成されたものという前提のもと、当業者が実施できる程度に裏付けられているかどうかという判断は、明細書記載要件の問題として扱われている。 そこで、日本の特許庁は、制度・運用の国際的調和という観点から、1993年6月に公表した審査基準において、「未完成発明」という区分を削除し、従来「未完成発明」に分類されていたもののうち、次のものを、同様に削除された「非発明」に分類されていたものと同列に「『発明』に該当しないものの類型」に含めた: 「目的達成のための手段をすべて欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」 そして、従来「未完成発明」に分類されていたその他のものは、いちおう特許法上の「発明」として扱うこととしたのである。これによって、出願書類において目的達成のための手段の一部を欠くもの、裏づけデータを欠く薬剤、有用性の開示のない化学物質などは、発明の完成・未完成よりも明細書記載不備などを優先して判断して、いちおう特許法上の「発明」となっていることを前提として審査することになった。 2000年12月に、さらに審査基準は改定されて「目的達成のための手段をすべて欠くもの」が削除され、2005年4月改訂でも、1993年改訂前の審査基準において「未完成発明」とされていたもののうち、「『発明』に該当しないものの類型」に含まれるものは「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」のみとなっている。
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