定款・規約とは? わかりやすく解説

定款・規約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)

土地改良区」の記事における「定款・規約」の解説

土地改良区定款には必ず記載しなければならない事項定められ土地改良法第16条)、規約設けることができる(土地改良法第17条)。

※この「定款・規約」の解説は、「土地改良区」の解説の一部です。
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定款・規約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 06:18 UTC 版)

労働者協同組合法」の記事における「定款・規約」の解説

組合定款には、次に掲げ事項記載し、又は記録しなければならない。これらの事項のほか、組合定款には、この法律の規定により定款定めなければその効力生じない事項及びその他の事項でこの法律違反しないものを記載し、又は記録することができる(第29条)。 事業 名事業を行う都道府県区域 事務所の所在地 組合員たる資格に関する規定 組合員加入及び脱退に関する規定 出資一口金額及びその払込み方法 剰余金処分及び損失の処理に関す規定 準備金の額及びその積立て方法 就労創出積立金に関する規定 教育繰越金に関する規定 組合員意見反映させる方策に関する規定 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 事業年度 公告方法 組合存続期間又は解散事由定めたときはその期間又はその事現物出資をする者を定めたときはその者の氏名出資目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与え出資口数 組合成立後譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人氏名 次に掲げ事項は、定款定めなければならない事項除いて規約定めることができる(第30条)。 総会又は総代会に関する規定 業務執行及び会計に関する規定 役員に関する規定 組合員に関する規定 その他必要な事項 組合は、定款及び規約を各事務所備え置かなければならない第31条1項)。

※この「定款・規約」の解説は、「労働者協同組合法」の解説の一部です。
「定款・規約」を含む「労働者協同組合法」の記事については、「労働者協同組合法」の概要を参照ください。

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