定期用船契約とは? わかりやすく解説

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定期用船契約

読み方ていきようせんけいやく
【英】: time charter
同義語: タイム・チャーター  

用船者が、長期わたって船腹を必要とするときに締結される契約で、一定の期間を定めて船腹用船し、用船料支払は期間建て(例え1 カ月あたりいくらというように)ないしは日建てで行われる。この場合船主は、船長その他の乗組員任命し、堪航性{たんこうせい}の保持につき十分な注意払った船舶を、所定の港で用船者に引き渡す用船者は、引渡し受けた船舶を、契約定めた航路であれば自由に配船できる。すなわち、航海並びに運送行為自体船主が行うことは航海用船契約場合と同じであるが、本船運航業務積み揚げ地および航海速力に関する指示、補油の手配など)は用船者によって行われるという点で、決定的に異なる。定期用船契約は、契約定めた航行区域内で、積み揚げ地を特定せず数カ月あるいは数年間、運送行為を行うものであるから、本船速力燃料消費量載貨重量など経済的に重要な項目については船主担保し、本船引渡し、返船場所についても、契約規定されている。費用負担については、船主いわゆる船費船員費、修繕費船用品費、減価償却費保険料など)を負担し一方用船者は、運航費燃料費港費など)を負担する

タイム・チャーター

読み方たいむ ちゃーたー
【英】: time charter
同義語: 定期用船契約  

»定期用船契約

定期用船契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 14:39 UTC 版)

用船契約」の記事における「定期用船契約」の解説

船長その他の乗組員付き一定の間船舶を借り受ける契約のこと。保険メンテナンス船舶所有者側が責任を持つ。航空機リースにおけるウェット・リースに近い形態

※この「定期用船契約」の解説は、「用船契約」の解説の一部です。
「定期用船契約」を含む「用船契約」の記事については、「用船契約」の概要を参照ください。

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