定期券による途中乗降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 13:58 UTC 版)
定期乗車券については、日本では一般的に区間内の途中乗降を認めている。世界的に見れば、「定期券は決められた区間を決められた目的で乗車するために運賃を割引いて発行するものであって、それ以外の目的で乗車する場合は、別途乗車券を購入する必要がある」という趣旨から、定期乗車券で途中乗降を認めない例もドイツ鉄道 (DB) などにある。日本において途中乗降を認めていなかった例としては、かつての名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)の通学定期乗車券がある。 地下鉄開業時の1957年に制定された名古屋市高速電車乗車料条例施行規程には、「指定した通用区間内における途中乗降は通学定期を除き、制限しないものとする」という条項が存在した。通学定期券については「途中乗降無効」という取扱をし、区間内の途中下車及び途中乗車を認めず、定期券による乗り越しは「別途乗車」扱いで乗車駅からの運賃を徴収していた。この規制は1973年4月1日に撤廃された。
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