学芸員となる資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 09:45 UTC 版)
「学芸員となる資格」(博物館法第5条)は、文部科学省が所管する国家資格でもある。資格習得にあたっては、博物館法が定めるところにより、大学において所定の博物館に関する科目の単位を修得すること(法律・経済系の学部には単位取得可能な講座がないことが多い。文学・教育学部で講習を受ける必要がある)、または、単位修得に相当すると認められる実務経験などによって文部科学省の認定を受けることが必要である。したがって、学芸員の分野は各々の学芸員の専門性によって多岐に渡り、主なところでは「美術史」「考古学」「民俗学」「自然史」「科学」「生物学」「古生物学」「地学」「宇宙・天文学」等がある。
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