夫婦間の契約取消訴権とは? わかりやすく解説

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夫婦間の契約取消訴権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「夫婦間の契約取消訴権」の解説

夫婦間売買契約をしたり、金銭貸借のときに代物返済をした場合民事違法となり錯除の訴権がもう一方配偶者発生するが(取3536条)、配偶者死亡時はその「相続人又は承継人属す」るため(36条)、親子間で訴訟発生してしまう(村田)妻の特有財産実効化するためやむをえない箕作後年説明によると、旧民法(取35条)が夫婦間売買契約禁じた趣旨は、執行逃れ財産隠しのような脱法行為予防だが、贈与(取367条)との間に差異設け、しかも当然無効とせず、いちいち裁判所への訴え要する旧民法確かに不合理だったとされている。

※この「夫婦間の契約取消訴権」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「夫婦間の契約取消訴権」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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