大統領に付与された強権とは? わかりやすく解説

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大統領に付与された強権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:29 UTC 版)

フランス第五共和政」の記事における「大統領に付与された強権」の解説

大統領は以下のような権限付与されている。 国民議会解散する権限議会可決した法案対す拒否権持たないが、憲法裁判所申し立てをする権利有する国民議会国家反逆罪除き大統領へ弾劾裁判持たないジャック・シラクも、大統領在職中および退任1か月は、パリ市長時代の汚職疑惑による訴追から保護されていた。アメリカ議会軽罪でも大統領弾劾裁判にかけることができる。 議会飛び越して法律案条約批准案、憲法改正案直接国民投票にかける権限非常事態第五共和政憲法第16条)を行使する権限。この権限が行使されている間、国民議会開かれ、また憲法改正制限される大統領直接有権者の投票により選出され、その任期当初7年先進国中でも極めて長いもであった。ただし、2002年憲法改正により、大統領任期5年短縮されている。これは国民議会任期とも同じであり、大統領選挙国民議会選挙同時期に行うことで、後述するコアビタシオン生じにくくすることもその目的一つ挙げられる

※この「大統領に付与された強権」の解説は、「フランス第五共和政」の解説の一部です。
「大統領に付与された強権」を含む「フランス第五共和政」の記事については、「フランス第五共和政」の概要を参照ください。

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