大統領に付与された強権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:29 UTC 版)
「フランス第五共和政」の記事における「大統領に付与された強権」の解説
大統領は以下のような権限を付与されている。 国民議会を解散する権限。議会で可決した法案に対する拒否権は持たないが、憲法裁判所へ申し立てをする権利を有する。 国民議会は国家反逆罪を除き、大統領への弾劾裁判権を持たない。ジャック・シラクも、大統領在職中および退任後1か月は、パリ市長時代の汚職疑惑による訴追から保護されていた。アメリカの議会は軽罪でも大統領を弾劾裁判にかけることができる。 議会を飛び越して法律案や条約批准案、憲法改正案を直接国民投票にかける権限。 非常事態権(第五共和政憲法第16条)を行使する権限。この権限が行使されている間、国民議会は開かれ、また憲法改正は制限される。 大統領は直接、有権者の投票により選出され、その任期は当初、7年と先進国の中でも極めて長いものであった。ただし、2002年の憲法改正により、大統領任期は5年に短縮されている。これは国民議会の任期とも同じであり、大統領選挙を国民議会選挙と同時期に行うことで、後述するコアビタシオンを生じにくくすることもその目的の一つに挙げられる。
※この「大統領に付与された強権」の解説は、「フランス第五共和政」の解説の一部です。
「大統領に付与された強権」を含む「フランス第五共和政」の記事については、「フランス第五共和政」の概要を参照ください。
- 大統領に付与された強権のページへのリンク