大学院入学金返還請求事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:11 UTC 版)
「名古屋市立大学」の記事における「大学院入学金返還請求事件」の解説
2007年(平成19年)3月、名古屋市立大学大学院の教授らと面談し、会社勤務を続けながら博士課程を修了できると思い込んで入学金を支払ったが、勤務しながらの研究を同教授に拒否されたとして、愛知県阿久比町の男性が同大学を相手取り、支払った入学金約33万円の返還を求めた訴訟で、名古屋地裁(内田計一裁判長)は 2007年3月23日、「入学の動機に錯誤があった」として、大学側に全額の返還を命じた。 判決によると、男性は2004年、製薬会社に勤務中、トキシコゲノミクスについて研究し博士課程を修了しようと考え、同年6月、職場の上司を通じ、この分野を研究対象とする教授に連絡をとり、教授や助教授に 「現在の職場で勤務を続けながら、トキシコゲノミクスの研究分野、技術を学びたい」旨話し入学を相談したところ、「社会人向けに夜に授業がある」と「楽観的な説明」を受けて、勤務を続けながら研究ができると考え入学を決意した。同10月、同大学院医学研究科博士課程の入学試験に合格し入学金を納付した。 しかし同教授から「最低1年間の研究への集中」を求められ、2005年4月、大学側に入学金返還を求めた。
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