大学院入学金返還請求事件とは? わかりやすく解説

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大学院入学金返還請求事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:11 UTC 版)

名古屋市立大学」の記事における「大学院入学金返還請求事件」の解説

2007年平成19年3月名古屋市立大学大学院教授らと面談し会社勤務続けながら博士課程修了できると思い込んで入学金支払ったが、勤務しながらの研究を同教授拒否されたとして、愛知県阿久比町男性同大学を相手取り支払った入学金33万円返還求めた訴訟で、名古屋地裁内田計一裁判長)は 2007年3月23日、「入学動機錯誤があった」として、大学側全額返還命じた判決によると、男性2004年製薬会社勤務中、トキシコゲノミクスについて研究し博士課程修了しようと考え同年6月職場の上司通じこの分野を研究対象とする教授連絡をとり、教授助教授に 「現在の職場勤務続けながら、トキシコゲノミクスの研究分野技術学びたい」旨話し入学相談したところ、「社会人向け夜に授業がある」と「楽観的な説明」を受けて勤務続けながら研究ができると考え入学決意した。同10月同大学院医学研究科博士課程入学試験合格し入学金納付した。 しかし同教授から「最低1年間研究への集中」を求められ2005年4月大学側入学金返還求めた

※この「大学院入学金返還請求事件」の解説は、「名古屋市立大学」の解説の一部です。
「大学院入学金返還請求事件」を含む「名古屋市立大学」の記事については、「名古屋市立大学」の概要を参照ください。

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