外国領海の軍艦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)
外国領海の軍艦は、沿岸国の管轄権からの免除を受ける(条約32条)。 外国領海の軍艦は、他の船舶と同様、無害通航権(一切の武力行使・挑発行為をせずして通過する権利)を行使しうる(同17条)。なお、軍艦の無害通航権の行使に際しては、沿岸国政府への許可申請や事前通告を要求する例が多い。中国は政府許可の取得を、韓国は政府への事前通告を要求する。アメリカとロシアは、許可も事前通告も要求していない。 軍艦が外国領海を通航する場合には、無害通航に関する沿岸国の法令や国際法を遵守しなければならない。軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる(30条)。 また、軍艦が通行するに際してこれらの法令を遵守せず、その結果として沿岸国に損失・損害を与えた場合には、当該軍艦の旗国が国際的責任を負う。 潜水艦やDSRV等の水中航行機器は、外国領海において海面上を航行し、所属国の旗を掲げなければならないとされている(同20条)。従って、潜航したまま外国領海を航行することは認められていない。なお、国際海峡における継続的な潜航による通過は、通過通航権によってこれが認められている。
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