外国港の軍艦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)
軍艦の外国港への入港と、外国港における特権や義務に関する規則は、条約として明文化されておらず、慣習国際法による。 まず、外国港へ軍艦が入港する場合、旗国政府は事前に外交ルートから訪問国政府へ、入港の許可を求めることを要する。この場合、友好関係にあれば、入港を許可するのが国際的な慣行となっている。この際、滞在日数や入港隻数などの条件を付することもできる。また、事前に入港の許可を得ていない場合や不開港であっても、不可抗力や遭難など、緊急の場合には入港することができる。ただし、この場合、速やかに事後承認を得ることを要する。 外国港の軍艦は、領海の軍艦と同じく、受入国の主権からの免除を受ける。軍艦は、受入国の裁判権、警察権、捜査権、臨検捜索権等、一切の管轄権に服さない。また、軍艦は受入国に対し納税の義務を負わない。日本の法令においても、外国軍艦には艦長の請求がなければ犯罪捜査のため立ち入ることはできず(犯罪捜査規範228条、229条)、関税法上の入港届の提出を要さないことなどが定められている。ただ、軍艦は受入国の検疫規則などの法令を遵守しなければならず、これに反した場合には受入国は退去を要求することができる。 また、軍艦が外国港に入港する場合には、礼砲等の外交儀礼が行われる。
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