外国人研修制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 23:38 UTC 版)
「外国人研修生」は、民営または国公営の送出し機関から送出されて来日し、日本側の受入れ機関において研修する。研修生の滞在期間は、基本的には1年以内である。開発途上国への技術移転を確実に行うため研修計画が作成され、研修生はこれにそって研修する。その後、日本の技能検定基礎2級相当に合格する等、所定の要件を満たした場合には、同一機関(会社)で実践的な技術習得のために雇用関係の下で更に2年間滞在することが可能となる。これを技能実習といい、研修・技能実習と合わせると最長3年間の滞在期間となる。 受入れ方式は大きく二種類に分かれ、事業協同組合や商工会議所等がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生を受入れる形態を「団体監理型」といい、受入れ機関の合弁企業・現地法人・一定の取引先企業等から企業単独で受入れる形態を「企業単独型」という。受入れが可能な研修生数は、原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き、研修生1名である。ただし、「団体監理型」では、受入れ可能な人員の枠が緩和されている。近年、「団体監理型」による研修生の受入れが拡大しているが、問題点も多い。
※この「外国人研修制度」の解説は、「技能実習制度」の解説の一部です。
「外国人研修制度」を含む「技能実習制度」の記事については、「技能実習制度」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から外国人研修制度を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 外国人研修制度のページへのリンク