基本方針及び基本計画とは? わかりやすく解説

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基本方針及び基本計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)

林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「基本方針及び基本計画」の解説

農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力確保促進に関する基本方針定めなければならない第3条1項)。農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会意見それぞれ聴かなければならない第3条4項)。現在の基本方針」は平成22年制定のものである 基本方針においては次に掲げ事項につき、第4条1項基本計画指針となるべきものを定めものとする第3条2項)。農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢推移により必要が生じたときは、基本方針変更するものとする第3条3項)。 林業における経営及び雇用動向に関する事項 林業労働力確保促進に関する基本的な方向 事業主一体的に行う雇用管理改善及び事業合理化促進するための措置並びに新たに林業就業ようとする者の就業円滑化のための措置に関する事項 その他林業労働力確保促進に関する重要事項 都道府県知事は、基本方針即して当該都道府県における林業労働力確保促進に関する基本計画定めることができる(第4条1項)。都道府県知事は、基本計画定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第2項各号掲げ事項係る部分農林水産大臣及び厚生労働大臣報告しなければならない第4条4項)。 基本計画においては次の1~2に掲げ事項定めるものとし、3~5に掲げ事項定めるよう努めものとする第4条2項3項)。 事業主一体的に行う労働環境改善その他の雇用管理改善及び森林施業機械化その他の事業合理化促進するための措置に関する事項 新たに林業就業ようとする者の林業技術習得その他の就業円滑化のための措置に関する事項 林業における経営及び雇用動向に関する事項 林業労働力確保促進に関する方針 その他林業労働力確保促進に関する事項

※この「基本方針及び基本計画」の解説は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の解説の一部です。
「基本方針及び基本計画」を含む「林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事については、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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