基本方針及び基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)
「林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「基本方針及び基本計画」の解説
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針を定めなければならない(第3条1項)。農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない(第3条4項)。現在の「基本方針」は平成22年制定のものである 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第4条1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする(第3条2項)。農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする(第3条3項)。 林業における経営及び雇用の動向に関する事項 林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向 事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項 その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画を定めることができる(第4条1項)。都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第2項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない(第4条4項)。 基本計画においては、次の1~2に掲げる事項を定めるものとし、3~5に掲げる事項を定めるよう努めるものとする(第4条2項、3項)。 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項 林業における経営及び雇用の動向に関する事項 林業労働力の確保の促進に関する方針 その他林業労働力の確保の促進に関する事項
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