国際結婚および婚姻挙行地の方式による婚姻とは? わかりやすく解説

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国際結婚および婚姻挙行地の方式による婚姻

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「国際結婚および婚姻挙行地の方式による婚姻」の解説

前節夫婦同氏とする規定国際結婚には適用されず、国際結婚では選択的夫婦別氏認められている。法の適用に関する通則法により外国人には民法750条が適用され夫婦別氏になるが、戸籍法107条に従い戸籍法上の届け出をすれば戸籍法同氏になる(原則別氏例外同氏)。ただし、戸籍法上の届け出によって同氏となった場合も、戸籍実務では民法改氏はしていないものとして扱われる戸籍上の氏と民法上の氏が食い違うほかのケースとして、離婚時、養子離縁時に旧氏に復さず婚氏、縁氏の名乗り継続する場合婚氏続称、縁氏続称)がある。 また、日本人間の婚姻であっても外国現地方式にしたがって夫婦が同じ氏を定めないまま結婚挙行した場合戸籍届出をしておらず別氏のままであっても婚姻は有効とされる法の適用に関する通則法 第24条(婚姻の成立および方式)婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法よる。2. 婚姻方式は、婚姻挙行地の法による。 3. 前項規定かかわらず当事者一方本国法適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻挙行され場合において、当事者一方日本人であるときは、この限りでない。 戸籍法107条2. 外国人婚姻をした者がその氏を配偶者称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内限り家庭裁判所許可を得ないで、その旨届け出ることができる。

※この「国際結婚および婚姻挙行地の方式による婚姻」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「国際結婚および婚姻挙行地の方式による婚姻」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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