国際人権規約(こくさいじんけんきやく)
1966年12月、国連総会で採択された宣言だ。基本的人権についての国際的な取決めを定めている。「すべての人間の人権を尊重しよう」というのが内容の趣旨だ。
国際人権規約は、1948年の世界人権宣言を発展させた性格になっている。たとえば、国際人権規約には「少数者保護規約」がある。これは世界人権規約には書かれておらず、国際人権規約で新しく盛り込まれた。
国際人権規約は2つあり、社会権規約と自由権規約に分かれる。日本はどちらも、1979年に批准した。
【社会権規約】
社会権規約は、「社会的及び文化的権利に関する国際規約」と言う。労働基本権、社会保障、教育および文化活動に関する権利などを規定している。
【自由権規約】
自由権規約は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と言う。生命に対する権利、身体の自由、表現の自由、裁判を受ける権利、参政権、平等権、少数民族の権利などを規定している。
(2000.11.08掲載)
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