同時配達する郵便物の条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:22 UTC 版)
「同時配達」の記事における「同時配達する郵便物の条件」の解説
第一種郵便物であること(定形外郵便物を除く)。よって実質的に、定形第一種郵便物(手紙)、郵便書簡だけが可能である。 重量は25グラム以下。これを超えると受け付けられない(別便郵送となる)。 宛名が「第三種郵便物等」と同一であること。(なお、封書等の宛名の記載省略は認められない) 「第三種郵便物等」の表面にその裏面を密着させ「第三種郵便物等」から離れないようにし、荷物の中に入れないこと。また、郵便物のサイズ及び貼付け方法は、「第三種郵便物等」の切手、料金印面、宛名書き、差出人などの必要事項が隠れないものであること。 おもて面に「同時配達」と明記すること。(朱書きでなくてもよい) 郵便物の郵便料金や切手は、別途必要である。 郵便物に対する特殊取扱は不可。また、「第三種郵便物等」に対する特殊取扱は当該郵便物には適用されない。例えば、速達便サービスや「第三種郵便物等」に対する追跡サービスは、同時に配達されるので実質的には享受できる。逆に、郵便物側を速達扱いなどにはできない。「第三種郵便物等」に書留サービスなどを適用しても、郵便物側には適用されない(郵便物は損害賠償の対象外となる)。
※この「同時配達する郵便物の条件」の解説は、「同時配達」の解説の一部です。
「同時配達する郵便物の条件」を含む「同時配達」の記事については、「同時配達」の概要を参照ください。
- 同時配達する郵便物の条件のページへのリンク