吉田家からの下知状とは? わかりやすく解説

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吉田家からの下知状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 18:17 UTC 版)

石徹白騒動」の記事における「吉田家からの下知状」の解説

石徹白豊前宝暦4年1754年1月三名部下引き連れ再上京し、吉田家訪れた吉田家豊前は、東本願寺での恵俊の尋問時に豊前非難した上村治郎兵衛を、石徹白から追放処分にするよう要請したが、吉田家から「神道家追放などということはすべきではない」とたしなめられた。しかし豊前はこれで諦めことなく要請繰り返し宝暦4年1754年2月吉田家から正式な下知状交付させることに成功した吉田家から石徹白豊前に対して下された下知状には、「石徹白における神祇道を守るため、もし吉田家意向に逆らうものがあれば、神職免ずるべきである。諸事神主(石徹白豊前)の指図を受けるように」。との内容記されていた。この下知状の中でまず吉田家は石徹白の社人支配意向明白に示した点が注目されるが、石徹白豊前吉田家権威背景に石徹白の支配推し進める根拠となり、中でも最も問題となったのが「吉田家意向に逆らうものがあれば、神職免ずるべき」の部分を、石徹白豊前は「吉田家意向に逆らうものがあれば、追放すべき」と、自らにとって都合が良い拡大解釈行い実際豊前反対する人々次から次へと「吉田家の命により」石徹白から追放していき、最終的に大騒動へと発展することになった

※この「吉田家からの下知状」の解説は、「石徹白騒動」の解説の一部です。
「吉田家からの下知状」を含む「石徹白騒動」の記事については、「石徹白騒動」の概要を参照ください。

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