各種条件の有効性とは? わかりやすく解説

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各種条件の有効性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/30 22:24 UTC 版)

条件」の記事における「各種条件の有効性」の解説

一定の条件付され場合について、民法法律行為つき無条件あるいは無効とする(131条~134条)。 既成条件既成条件とは、客観的に法律行為時において既に確定している条件のことをいう。停止条件のときは、条件とする意味が無いので法律行為無条件となり、解除条件のときは、すでに法律効果消滅していることになるから法律行為無効とされる1311項)。また、条件成就しないことが確定している場合停止条件のときは、条件永久に成就せず効力生じことはないので法律行為無効となり、解除条件のときは、条件永久に成就せず効力消滅することはないので法律行為無条件となる(1312項)。なお、1313項は「前二項規定する場合において、当事者条件成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条規定準用する」と定めるが、既成条件では有効無効は既に確定済で期待権がない以上、これらの規定準用余地はなく同項は無意味な規定とされる通説)。 不法条件不法条件とは、不法な行為条件とするのは無効とされる132条)。不法なことをしないことを条件とすることも同様に無効となる。原則的に法律行為全体無効であるが、例外的に条件部分のみ無効解すべき場合もある。 不能条件不能条件とは、客観的に成就することがありえない条件のことをいう。条件成就しないことが確定している場合同じように、停止条件のときは、条件永久に成就せず効力生じことはないので法律行為無効となり、解除条件のときは、条件永久に成就せず効力消滅することはないので法律行為無条件となる(133条)。 随意条件随意条件とは、単に債務者意思のみに係る条件をいう。「履行したくなったら履行する」というような場合である。停止条件場合は、債務者拘束する内容ではなくなるので、債権として意味が無いので無効とされる134条)。一方解除条件場合は、「期限定めのない債務」と同様に条件としての効力認められる。 なお、講学上、当事者意思とは全く無関係な事実内容とする条件偶成条件当事者意思当事者意思とは全く無関係な事実とを併せて内容とする条件混成条件呼ばれる法定条件法条件とは、法律上要求されている要件そのまま条件の内容とされている場合をいう。条件に関する規定類推適用があるものの(最判昭391030民集18巻8号1837頁)、後述130条の類推適用はない(最判昭36・526民集15巻5号1404頁)。

※この「各種条件の有効性」の解説は、「条件」の解説の一部です。
「各種条件の有効性」を含む「条件」の記事については、「条件」の概要を参照ください。

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