受験資格の拡大・試験名称の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/24 13:56 UTC 版)
「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」の記事における「受験資格の拡大・試験名称の変更」の解説
中学校卒業程度認定試験は、1967年度(昭和42年度)から行われた。「就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則」が定められ、試験の正式名は「就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定試験」(「等」の文字がない)であり[要検証 – ノート]、受験できるのは、保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者に限られていた。受験資格は徐々に緩和された。1999年には、平成11年8月31日文部省令第35号により根拠省令の題名が「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則」(「等」の文字が入れられた)となり、試験の名称もそれにあわせて変更され、「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」となった。2003年度(平成15年度)からは、不登校などによる非卒業者への道が広く開かれるようになった。 昭和43改正で国民学校初等科修了者や申請していれば猶予・免除を受けられた者などに受験資格を拡大した。現在は試験実施年度末で満16歳以上になる者であれば、中学校を卒業したものも含めて誰でも受験することができる。
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