原因者負担の発掘調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/20 15:26 UTC 版)
以前は、文化庁の通知によって、文化財保護法第98条の2第3項(現行第99条第3項)が、原因者負担の根拠と位置付けられてきた。これは河川法などにみられる原因者負担の法理を援用しているものであった。 しかし条文上に原因者負担金としての明記がないために、たびたび訴訟がおこされてきた。府中市埋蔵文化財費用負担事件(東京高裁昭58(ネ)1498号昭和60年10月9日民三部判決、第1審;東京地裁昭54(ワ)10034号昭和58年5月26日判決)の判例では、府中市遺跡調査会の受けた費用については、第57条の2第2項(現行第93条第2項)による文化庁長官の指示によるものとした。平成10年(1998年)9月29日付け文化庁次長による都道府県教育委員会教育長あての「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)」、いわゆる平成10年(1998年)の「円滑化通知」によって、文化財保護法第57条の2第2項(現行第93条第2項)として位置付けた。しかし、「原因者負担の発掘調査」という呼び名が定着している。
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