原因者負担の発掘調査とは? わかりやすく解説

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原因者負担の発掘調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/20 15:26 UTC 版)

遺跡調査会」の記事における「原因者負担の発掘調査」の解説

以前は、文化庁通知によって、文化財保護法98条の2第3項現行99第3項)が、原因負担根拠位置付けられてきた。これは河川法などにみられる原因負担法理援用しているものであった。 しかし条文上に原因負担金としての明記がないために、たびたび訴訟おこされてきた。府中市埋蔵文化財費用負担事件東京高裁58(ネ)1498号昭和60年10月9日三部判決第1審;東京地裁54(ワ)10034号昭和58年5月26日判決)の判例では、府中市遺跡調査会受けた費用については、第57条の2第2項現行93条第2項)による文化庁長官指示よるものとした。平成10年1998年9月29日付け文化庁次長による都道府県教育委員会教育長あての「埋蔵文化財保護発掘調査円滑化等について(通知)」、いわゆる平成10年1998年)の「円滑通知」によって、文化財保護法57条の2第2項現行93条第2項)として位置付けた。しかし、「原因者負担の発掘調査」という呼び名定着している。

※この「原因者負担の発掘調査」の解説は、「遺跡調査会」の解説の一部です。
「原因者負担の発掘調査」を含む「遺跡調査会」の記事については、「遺跡調査会」の概要を参照ください。

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