単位株制度とは? わかりやすく解説

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単位株制度

一定数の株式を1単位株式として投資単位とみなす制度
1982年商法改正において、新設会社株式額面5万円に引き上げるのに伴い歩調合わせるために上場会社などを対象として導入されました。1単位株式数は額面合計5万円に相当する株式数(例え50円額面ならば1,000)となり、単位未満株主は、配当株式分割受けられるものの、議決権などは認められません。しかし、このような単位株制度は、1銘柄当たりの最低取引金額高額なものとし、株式取引停滞につながると言われています。バブル崩壊後株安のなかで、「株式ミニ投資制度」が創設されましたが、これは通常の単位株取引10分の1数で株式取引参加できるようにしたものです。




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