医薬品条件付早期承認制度とは? わかりやすく解説

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医薬品条件付早期承認制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:14 UTC 版)

医薬品医療機器総合機構」の記事における「医薬品条件付早期承認制度」の解説

2017年平成29年10月20日厚生労働省は、新薬臨床試験一部省略するなどして、今までより数年早く発売できるようになる特例制度実施通知同日施行された。医薬品臨床試験後期フェーズ3検証的臨床試験)をせずに申請できるようになり、代わりに有効性安全性データ市販後に収集するなどの条件企業課すため「条件付き」の文言加わった試験期間は約2年費用40億円、審査期間も通常12カ月のところが9カ月短縮される承認申請を行うことを希望する場合は、PMDAで「医薬品条件付き早期承認品目該当性相談」を実施する必要がある重篤有効な治療法乏し疾患医薬品で、患者数少ない等の理由検証的臨床試験実施困難なものや、臨床試験実施長期間要するものが対象ロルラチニブ(ローブレナ) - チロシンキナーゼ阻害剤ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺がん治療薬 ペムブロリズマブキイトルーダ)- 抗ヒトPD-1モノクローナル抗体マイクロサテライト不安定性(MSI-High)固形がん適用追加

※この「医薬品条件付早期承認制度」の解説は、「医薬品医療機器総合機構」の解説の一部です。
「医薬品条件付早期承認制度」を含む「医薬品医療機器総合機構」の記事については、「医薬品医療機器総合機構」の概要を参照ください。

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