医薬品及び医薬部外品の数量
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/27 06:54 UTC 版)
「医薬品の個人輸入」の記事における「医薬品及び医薬部外品の数量」の解説
医薬品および医薬部外品を個人輸入できる数量は厚生労働省により定められている。 外用剤(軟膏、貼付剤、点眼薬、坐薬など):標準サイズで1品目24個以内 医薬品(処方箋薬):用法用量1か月分以内 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2か月分以内 海外ではサプリメントとされているお薬や、日本国内で医薬部外品として扱われている入浴剤や育毛剤、ドリンク剤なども個人輸入では医薬品とみなされる。
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