医療法人が主体で行う問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 00:55 UTC 版)
「医療観光」の記事における「医療法人が主体で行う問題点」の解説
日本の医療施設主体広告は、医療法(医療法第6条の5)に抵触する。実例として、情報を希望しない不特定多数の者が居る可能性が有る場の講演会や、展示会出展等の広告行為は違反に抵触する恐れがある。日本国外での活動に関しては抵触するかは不明瞭な点がある。 医療法人は付帯業務以外の業務、および収益活動の禁止は医療法に明記されている。したがって、そのような活動を医療法人が主導的に活動すると、厚生労働省の監査によっては医療法人格を剥奪される場合が有る。その医療法人に関係するMS法人(正式名称:メディカル・サービス法人〈医療法人と100%関係する企業が主体〉)が自社名を出さず、医療法人名称で広告活動を行うことも同等の行為とみなされる場合がある。 利益を生む活動であれば、旅行業資格がなければ旅行業法違反に抵触する。 金銭的なトラブルのリスクが伴うほか、宗教・言語への対応、日本での滞在環境の手配など、医療提供以外の手間がかかるため、現場負担が大きい。
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