北海道神社改正
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「北海道の神社の歴史」の記事における「北海道神社改正」の解説
明治4年(1871年)に社格制度が定まると、北海道でもこれに則って北海道内の神社の調査に乗り出し、神仏分離や統廃合を行った。これを北海道神社改正と称する。当時は北海道といってもほとんどが未開拓で、神社改正の対象となったのはもっぱら道南地方だった。明治8年(1875年)から神社改正によって神社の公認が始まり、郷社や村社の社格決定を行った。 明治14年(1881年)の記録によると、函館県・札幌県・根室県(当時北海道は3つの県に分割されていた)[疑問点 – ノート]の神社数は、函館県が370社、札幌県が150社、根室県が32社と、全道の3分の2の神社が道南に集中していた。一方、函館県の370社のうち203社は非公認の「雑社」だったが、札幌県では非公認神社は150社中36社である。これら道南の小神社の多くは、後の統廃合により激減した。 この頃の社格の認定は、概ね次のような傾向がある。 郷社 - 近世に漁村に建てられた主な神社(49社) 村社 - 幕末から明治初期に建てられた各地の中心的神社(231社)
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