出版権の登録
出版権及び出版権を目的とする質権の得失・変更等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第88条)。例えば、著作権者と別途出版の契約をした者や、著作権を譲り受けた者に対して対抗することができないことになります。また、出版権は排他的独占的な権利ですので、本来は二重に出版権の設定はできないのですが、仮にそのような事態が生じた場合は、出版権の設定契約の前後にかかわらず、先に登録した方が相手方に対抗できるということになります。
著作権(著作隣接権、出版権)の登録
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