公衆送信とは? わかりやすく解説

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公衆送信

公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送有線放送のように同一内容同時に公衆送信する形態のもの(第2条第1項第8号第2条第1項第9号)と、インターネット送信のように利用者リクエストに応じて送信する形態2つ大別されます。また後者は、更にホームページ掲載され情報利用者求め応じ送信されるように送信行為自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼びファックス送信のように利用者求め応じ手動送信する場合区別してます。これは、自動公衆送信については、ホームページ情報掲載している状態すなわち利用者求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念含めているからです。したがって権利者側から見れば自分著作物ホームページ掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害主張できるため、送信行為があったことの立証負担軽減されることになります

なお、同一建物内敷地内有線電気設備用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備用いて行う送信等とのバランス考慮しプログラムの著作物除き公衆送信には該当せず、例え音楽演奏脚本の上演、映画の上映、本の口述該当することになってます。




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