公衆送信権の内容を問題とする考え方とは? わかりやすく解説

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公衆送信権の内容を問題とする考え方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「公衆送信権の内容を問題とする考え方」の解説

上の議論とは別にインターネットにおける著作権侵害事案は、専ら公衆送信権問題であること及び著作権の効力属地主義前提とした上で公衆送信権内容重視する考え方がある。公衆送信権とは言っても送信する行為権利内容とされているのか公衆受信させる行為権利内容とされているのかは各国により異なるため、著作物利用行為地を発信国とすべきか受信国とすべきかという議論自体不適切という問題意識に基づく。 例えば、サーバ所在するA国から公衆送信された著作物B国受信され場合考えると、送信国であるA国著作権法公衆送信権が「送信する行為」を権利内容としているのであればA国における公衆送信権侵害問題生じ得るが、「公衆受信させる行為」を権利内容としているのであればB国内の受信行為A国著作権法適用することはできない著作権の効力属地主義に基づく帰結)。そして、受信国であるB国著作権法公衆送信権が「送信する行為」を権利内容とするのであればA国内の送信行為B国著作権法適用することはできず、「受信させる行為」を権利内容とするのであればB国における公衆送信権侵害問題生じ得ることになる。 この見解に対しては、渉外私法関係については、実質法適用前に必ず準拠法選択という問題があるはずであり、準拠法選択問題抜きにしていきなり実質法解釈問題にするのは、国際私法に関するルール無視するのであるとの批判考えられる

※この「公衆送信権の内容を問題とする考え方」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「公衆送信権の内容を問題とする考え方」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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