公正証書原本不実記載等罪とは? わかりやすく解説

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公正証書原本不実記載等罪


こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

読み方:こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとうざい

公務員虚偽申告をして、登記簿戸籍簿などの公正証書原本電磁的記録に、事実でない記載記録をさせる罪。刑法157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。また、免許証パスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。公正証書原本不実記載罪電磁的公正証書原本不実記録罪



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