こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとうざいとは? わかりやすく解説

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公正証書原本不実記載等罪

読み方:こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとうざい
別名:公正証書原本不実記載

刑法157条で規定されている、公正証書虚偽内容申請し記載させる罪。文書偽造に関する罪の一種

登記簿戸籍簿などの公正証書原本に、虚偽申請により事実でない内容記載させた場合、公正証書原本不実記載等罪に抵触するものとして5年以下の懲役、または50万円以下の罰金処される

公正証書原本そのものの他に、原本として使用される電磁的記録事実でない内容記載させた場合も、同様に公正証書原本不実記載等罪に問われる

パスポートなどに事実でない内容記載させた場合1年以下の懲役、または20万円以下の罰金課される

2012年5月29日に、在日中国大使館書記官外国人登録証明書虚偽申請行い外交官身分隠して登録していた疑いがあるとして、警視庁書記官への出頭要請していたことを、読売新聞産経新聞などが報じた書記官出頭要請無視して一時帰国したという。


関連サイト
刑法 - e-Gov
中国書記官、日本国内でスパイ活動か 身分隠し口座開設 警視庁の出頭要請拒否し帰国 - MSN産経ニュース 2012年5月29日

こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

読み方:こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとうざい

公務員虚偽申告をして、登記簿戸籍簿などの公正証書原本電磁的記録に、事実でない記載記録をさせる罪。刑法157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。また、免許証パスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。公正証書原本不実記載罪電磁的公正証書原本不実記録罪



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