公有から所有へ、所有から公有へとは? わかりやすく解説

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公有から所有へ、所有から公有へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「公有から所有へ、所有から公有へ」の解説

早くから井上毅王土王民思想前提西洋法の私的所有権懐疑的だったが、所有権の定義を巡る法典論争争点は、法典調査会でも再燃。その前国家性・普遍性・自由性を強調する見解と、これに対して前国家性は認めるが法令による制限強調する原案起草担当見解と、私的所有権認めるが前国家性を認めない穂積陳重見解対立。陳重においては私的所有権認められるのは自明だからではない、社会発展に応じて認めた方が有益だからに過ぎず、さらに社会変遷すれば、かえって法律制限すべき場合多くなる考えられたが、その批判にもかかわらず「自由」の文言維持された。 現206条(所有権内容所有者は、法令制限内において、自由にその所有物使用収益及び処分をする権利有する

※この「公有から所有へ、所有から公有へ」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「公有から所有へ、所有から公有へ」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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