側車部分を外して走行できない構造のものとは? わかりやすく解説

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側車部分を外して走行できない構造のもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 10:08 UTC 版)

サイドカー」の記事における「側車部分を外して走行できない構造のもの」の解説

詳細は「トライク#オートバイトライク」を参照 側車部分を外して走行できない構造であって3輪のものは基本的に道路運送車両法において「三輪自動車」の扱いとなる。 ただし、道路運送車両の保安基準細目定め告示2005年6月1日第1条第2条 (PDF) により、次のものは例外として「側車二輪自動車」として扱われる。 「直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方配置された1個(複輪を含む。)又は2個(二輪自動車片側の側方備えたものに限る。)の車輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車」 「またがり式の座席 ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪備え かつ 、運転者席の側方開放され自動車」(道路運送車両の保安基準細目定め告示第1条第2条) よって、次の区分により車格定まる。 「三輪自動車扱いのもの660cc以下、車長3.4m以下、幅1.48m以下かつ高さ2.00m以下のものは「軽三輪自動車」で検査対象軽自動車となり、それ以外のものは(三輪の)小型自動車となり、いずれも車検が必要である。 「側車二輪自動車扱いのもの250cc以下、車長2.5m以下、幅1.3m以下かつ高さ2.00m以下のものは「側車軽二輪」で検査対象外軽自動車となり車検不要それ以外側車二輪自動車は「側車オートバイ」で(二輪の)小型自動車となり車検が必要である。 いずれの場合でも高速自動車国道および自動車専用道路通行可能である。(ただし原動機原付二種格の場合については後述運転免許については、車両法とは全く異なった要件区分され、すなわち特定二輪車該当せず、かつ側車部分を外して走行できない構造である場合には、交通法上、「三輪上の自動車とされる三輪上の自動車とされる場合には、車格応じた普通免許などが必要となる。ヘルメット着用する要はない。シートベルト保安基準設備されている場合には装着する必要がある乗車定員は「車検証保安基準適合標章または軽自動車届出済証記載され人数」となる。

※この「側車部分を外して走行できない構造のもの」の解説は、「サイドカー」の解説の一部です。
「側車部分を外して走行できない構造のもの」を含む「サイドカー」の記事については、「サイドカー」の概要を参照ください。

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