依然として残る男女差別とは? わかりやすく解説

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依然として残る男女差別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:37 UTC 版)

後遺障害」の記事における「依然として残る男女差別」の解説

依然として労災保険最新資料(※古い資料残存するものも多い)を除き自動車保険その他の保険後遺障害等級では男女別の記述が行われているのが実情であり、弁護士等が絡まない示談裁判手続などでは男女差別基準元に交渉示談額の提示などが行われる余地があるのが実情である(示談範囲内においては法令基準直接かつ即時法的拘束力及ばすことはない)。弁護士であっても交通事故専門でない物は依然古い基準もとづいて判断する場合もあり、要注意である。 ^ 平成20年(行ウ)第39号障害補償給付支給処分取消請求事件 - 京都地方裁判所 ^ 労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表(平成23年2月1日施行) ^ 自動車損害賠償保障法施行令一部改正する政令公布について

※この「依然として残る男女差別」の解説は、「後遺障害」の解説の一部です。
「依然として残る男女差別」を含む「後遺障害」の記事については、「後遺障害」の概要を参照ください。

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