依然として残る男女差別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:37 UTC 版)
依然として、労災保険の最新資料(※古い資料で残存するものも多い)を除き、自動車保険やその他の保険の後遺障害等級では男女別の記述が行われているのが実情であり、弁護士等が絡まない示談や裁判外手続などでは男女差別の基準を元に交渉、示談額の提示などが行われる余地があるのが実情である(示談の範囲内においては、法令の基準が直接かつ即時に法的拘束力を及ばすことはない)。弁護士等であっても交通事故専門でない物は依然古い基準にもとづいて判断する場合もあり、要注意である。 ^ 平成20年(行ウ)第39号障害補償給付支給処分取消請求事件 - 京都地方裁判所 ^ 労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表(平成23年2月1日施行) ^ 自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令の公布について
※この「依然として残る男女差別」の解説は、「後遺障害」の解説の一部です。
「依然として残る男女差別」を含む「後遺障害」の記事については、「後遺障害」の概要を参照ください。
- 依然として残る男女差別のページへのリンク