佐木隆三の著書をめぐる訴訟
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「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「佐木隆三の著書をめぐる訴訟」の解説
被告人Mは上告中の1994年(平成6年)9月中旬に、佐木隆三が出版した著書『女高生・OL連続誘拐殺人事件』作中の記述93か所について「事実と異なる記述(単独犯行と断定する記述など)があったり、プライバシーや人格権を侵害する記述があったりする。それらによって名誉を毀損され、刑事裁判の判決にも不利益な影響があったと推定される」として、佐木と徳間書店を相手取り、慰謝料500万円の支払いを求める民事訴訟を名古屋地裁に提訴した。 この訴訟で、名古屋地裁民事第4部(水谷正俊裁判長)は2000年1月26日に「事件とは無関係な原告(死刑囚M)の性関係の記述(計5か所)で、侮辱的な表現が一部認められ、原告の名誉感情が侵害された」と認定し、被告(佐木および徳間書店)に対し、それぞれ50万円(計100万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。 被告(佐木および徳間書店)はいずれも判決を不服として、それぞれ名古屋高等裁判所へ控訴したが、名古屋高裁民事第2部(大内捷司裁判長)は同年10月25日に被告側の控訴をいずれも棄却した上で、附帯控訴した原告側の主張を容れ、第一審判決を変更。第一審で認められた名誉感情の侵害に加え、名誉毀損やプライバシー侵害も認定し、賠償金を増額して被告側に計75万円の支払いを命じる判決を言い渡した。佐木は同判決に対し、「浮世離れした判決」と不服の意を示していたが、同判決はその後確定している。
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