佐木隆三の著書をめぐる訴訟とは? わかりやすく解説

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佐木隆三の著書をめぐる訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「佐木隆三の著書をめぐる訴訟」の解説

被告人Mは上告中の1994年平成6年9月中旬に、佐木隆三出版した著書女高生OL連続誘拐殺人事件作中記述93か所について「事実異な記述単独犯行断定する記述など)があったり、プライバシー人格権侵害する記述があったりする。それらによって名誉を毀損され、刑事裁判判決にも不利益な影響があったと推定される」として、佐木徳間書店相手取り慰謝料500万円支払い求め民事訴訟名古屋地裁提訴した。 この訴訟で、名古屋地裁民事第4部水谷正俊裁判長)は2000年1月26日に「事件とは無関係な原告死刑囚M)の性関係の記述(計5か所)で、侮辱的な表現一部認められ原告名誉感情侵害された」と認定し被告佐木および徳間書店)に対しそれぞれ50万円(計100万円)の支払い命じ判決言い渡した被告佐木および徳間書店はいずれ判決不服として、それぞれ名古屋高等裁判所控訴したが、名古屋高裁民事第2部大内捷司裁判長)は同年10月25日被告側控訴いずれも棄却した上で附帯控訴した原告側の主張を容れ、第一審判決変更第一審認められ名誉感情の侵害加え名誉毀損プライバシー侵害認定し賠償金増額して被告側に計75万円支払い命じ判決言い渡した佐木は同判決対し、「浮世離れした判決」と不服の意を示していたが、同判決その後確定している。

※この「佐木隆三の著書をめぐる訴訟」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「佐木隆三の著書をめぐる訴訟」を含む「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事については、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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