休日昼間割引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:54 UTC 版)
2008年9月20日から前倒し社会実験として実施。距離制限と回数制限があった。『生活対策』による休日特別割引の実施に伴い、事実上休止状態になった。 100km以内の利用で、休日9時-17時の間に入口料金所または出口料金所を通過する、料金車種区分が「軽自動車等」または「普通車」に該当する自動車について、50%引き。ただし、大都市近郊区間と一部の一般有料道路は割引対象外。距離制限の考え方は、2009年7月7日までの通勤割引と同様。 通勤割引の条件も満たす場合、午前(6時-9時に入口料金所を通過)は通勤割引を、午後(17時-20時に出口料金所を通過)は本割引を優先して適用。 同一の車両に対して1日2回まで適用。通勤割引と回数の合算は行わない。 2014年4月以降は、南阪奈道路のみで実施。回数制限はなし。
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