伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件とは? わかりやすく解説

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伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 00:43 UTC 版)

伊予銀行」の記事における「伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件」の解説

100%出資子会社いよぎんスタッフサービスから派遣されていた職員雇止めとしたことに対し労働契約上の地位確認謝罪慰謝料求め訴訟起こされた。この派遣職員は、上司パワーハラスメント対し謝罪要求したことから、13年渉る勤続であり主要業務担っていたにもかかわらず契約終了とされたとされる本件訴訟につき、第一審松山地裁第二審高松高裁ともに、派遣労働者派遣先の伊予銀行との間に雇用契約成立せず、派遣契約についても更新しないことに違法はないと判示松山地裁平15.5.22判決高松高裁平18.5.18判決)。原告最高裁に上告したものの、棄却された(最高裁第二小法廷平21.3.27判決)。なお、第二審では、派遣先での不適切対応については、1万円損害賠償認められている。

※この「伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件」の解説は、「伊予銀行」の解説の一部です。
「伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件」を含む「伊予銀行」の記事については、「伊予銀行」の概要を参照ください。

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