伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 00:43 UTC 版)
「伊予銀行」の記事における「伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件」の解説
100%出資子会社のいよぎんスタッフサービスから派遣されていた職員を雇止めとしたことに対し、労働契約上の地位確認と謝罪、慰謝料を求める訴訟が起こされた。この派遣職員は、上司のパワーハラスメントに対し謝罪を要求したことから、13年に渉る勤続であり主要業務を担っていたにもかかわらず契約終了とされたとされる。 本件訴訟につき、第一審の松山地裁、第二審の高松高裁ともに、派遣労働者と派遣先の伊予銀行との間に雇用契約は成立せず、派遣契約についても更新しないことに違法はないと判示(松山地裁平15.5.22判決、高松高裁平18.5.18判決)。原告は最高裁に上告したものの、棄却された(最高裁第二小法廷平21.3.27判決)。なお、第二審では、派遣先での不適切な対応については、1万円の損害賠償が認められている。
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